広島で家族のための民事信託を専門家がサポート|笹井司法書士事務所

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主な活用方法

株式信託

会社を経営している場合、高齢になってくれば、次の世代に引き継ぐため、将来の株式贈与や譲渡などを検討しなければなりませんが、資金調達や課税など様々な問題が生じる場合があります。これらを解決するために、民事信託には「株式信託」という方法があります。

株式信託の事例

・Aさんは会社を立ち上げ、大きくしてきた創業経営者です。
・会社の後継者としては長男のBさん次男のCさんがおり、既に取締役として就任しています。
・Aさんは頃合いを見てBさんを代表取締役社長とし、経営を任せたいと考えています。
・ただし、まだ全ての経営を託すには少し早いと感じており、経営の様子を見たいと考えています。
・会社の時価総額は2億円以上あり、Aさんが100%保有しています。
・将来的に認知症になったり、寝たきりになった時の会社経営のリスクも心配しています。
・Aさんの考えとして、Bさんの次はDさんへ代々引継ぎたいと考えています。

民事信託を利用しなかった場合(贈与等)

Aさんが所有する株式を、長男Bさんに生前贈与する。

(問題点)
生前贈与は一括で行うと、贈与する金額のおよそ半分程度の贈与税がかかります。
また、一度贈与してしまうと、議決権まで完全に移ってしまい、Aさんには何の権限も残りません。仮に経営がうまく行かず、議決権を含めた株式を元のAさんに戻そうとしても、同様のコストが掛かり、簡単には行きません。

民事信託を利用した場合

民事信託を利用すると、株式自体を贈与税無しでBさんに移転しつつ、Aさんが指図権者として議決権を行使することができます。また、仮に経営がうまく行かなくなった時にはBさんからAさんへ、贈与税無しに株式自体を戻すことができます。また、株式の行先を、Aさんの次はBさん、Bさんの次はDさんと定めることもできます。
具体的なやり方としては、Aさんが所有している会社の株式を信託財産として、Aさんを「委託者 兼 当初受益者」
Bさんを「受託者」「第二受益者」とする民事信託契約を締結します。
信託財産の株式の指図権者をAさんと定めることで、Aさんが議決権を行使する事もできます。株式の名義は、信託契約に基づき、Bさんに変更します。

民事信託契約のポイント!

・Aさんを「委託者 兼 当初受益者」とする
・Bさんを「受託者」「第二受益者」とし、Dさんを「第三受益者」とする
・Aさんは議決権をBさんに渡すこともできるし、Aさんのもとに指図権として残すこともできる
・経営が無理だと判断したときはBさんからAさんに株式を戻すことができる

民事信託を利用する場合のメリット・注意点

  • 株式を信託することにより、議決権をBさんへ渡すことできるし、指図権をAさんに残し、引き続きAさんが議決権を行使することも選べます。
  • 多額の贈与税を支払うことなく、株式の移転をすることができます。(ただし節税対策にはなりません)
  • Aさんの死亡により第二受益者であるBさんが株式を取得し、後継者争いになりません。
  • Bさんがさんの次はDさんに代々引き継がせたいAさんの想いも実現することができます。