よくある質問(Q&A)
信託とは「財産を預けて管理してもらう」ことです。【信じて】【託す】の名の通り、自分の大切な財産を管理運用処分してもらうので、絶対的に信頼できる人を選ぶ必要があります。
もう少し詳細に説明しますと、人から財産を預かる「財産管理」の形態の一つで、個人間で行う「財産管理契約」や、裁判所の選任する「成年後見」などもその一つです。
ですが、民事信託がそれらと異なるのは大切な財産を①管理する機能②活用・処分する機能③引継ぐ機能が同時に果たせるという点にあります。
信託は大きく「契約による信託」「遺言信託」「自己信託」の3つに分けることができます。
①契約による信託委託者と受託者の間で、信託目的に従った財産の管理や、その他の必要な行為を契約を締結する方法によっておこなわれます。なお、受益者は契約の当事者とはならない点に注意が必要です。また、税金の関係上、ほとんどのケースで委託者=受益者となります。
②遺言信託遺言によって、委託者が受託者に対し信託目的に従った財産の管理や、その他の必要な事項を定める方法によるものです。委託者が死亡し、遺言の効力が発生することで信託も効力を生じます。
③自己信託委託者が自らを受託者として、信託目的に従った財産の管理や、その他の必要な事項を意思表示することです。公正証書や公証人の認証を受けた書面等で効力が生じます。また、受益者に確定日付を証書で通知することで効力を発生させることもできます。
目的は受益者のために定められ、受託者の行動指針となります。具体的には「受益者の安定した生活を支援し、受益者の福祉を確保する」などです。
受託者による財産の管理は、信託行為に定められた一定の目的に従う必要があり、目的の存在しない信託はできません。
信託契約の当事者は、委託者と受託者です。受益者は契約当事者にはなりません。
信託の登場人物として、委託者、受託者、受益者です。委託者は財産の提供をする人です。
受託者は信託契約に基づき、財産の管理・運用・処分をする人です。ご家族に限りませんが、司法書士弁護士は受託者になれません。
受益者は信託から生じる利益を受け取る人です。信託財産を売却すればお金に変わりますが、そのお金を受け取る人も受益者となります。
財産的な価値がある、あらゆる財産を信託することができます。不動産、金銭、預貯金、動産、自動車、株式、債権、特許権等の知的財産も信託することが可能です。特許を受ける権利、外国人の財産権なども含まれます。
但し、委託者の生命、身体、名誉等の人格権は信託することはできません。また債務も信託することはできません。
信託の効力が発生すると、信託財産の所有権は形の上では委託者から受託者に移転します。しかしこれはあくまで仮の姿です。
実質上の所有者は受益者です。信託財産にはヒモがついており、ヒモを引っ張ればいつでも受益者のもとへ帰ってくる、そんなイメージの所有権です。
「信託財産」は、委託者が受託者に交付し、信託契約によって受託者が管理・運用・処分する財産のことです。信託財産のうち、不動産や金銭などの個別の財産を指す場合には「信託財産に属する財産」という言葉を使います。
未成年、成年被後見人、被保佐人は、受託者になることができません。信託された後に、受託者が成年被後見人や被保佐人になった場合は、受託者の任務が終了するため、新たな受託者を選任することが必要です。また、信託の引き受けをする司法書士などが受託者になることもできません。
信託財産の形式的所有者は受託者ですが、実質的な権利者は受益者であり、委託者・受益者の信任を受けて財産の管理や処分を行います。受託者は善良なる財産の管理者として注意義務を負うことになります。また忠実に信託事務を遂行する義務、自分の財産ときちんと分別して管理する義務、帳簿作成や委託者や受益者に状況報告する義務などを負います。
原則、受託者が受益者となることはできません。但し、受益権を継承した人が受託者である場合など、後発的な理由によって、受託者と受益者が同じ人になってしまう場合があります。受託者と受益者が一致してしまった場合は、1年間の猶予期間の後、信託が終了するルールとなっています。
受託者は、信託の目的を達成するために、自らの裁量によって管理・処分することができます。信託財産の補修、売却、取壊し、交換、担保設定なども、すべて受託者の権限によって行われます。但し、信託契約時に受託者の権限に制限をもたせることは可能です。例えば「売却等の処分行為を、受託者は一切行うことはできない」といった定めを置くことによって権限を制限することが可能です。
受託者の任務は次のような場合に終了します。
①受託者である個人が死亡したこと
②受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判をうけたこと
③受託者が破産手続開始決定を受けたこと
④受託者である法人が、合併以外の理由により解散したこと
⑤受託者が辞任したこと
⑥受託者が解任されたこと
⑦信託行為において定めた事由が生じたこと
受託者の任務が終了しても、直ちに信託が終了するわけではありません。後任の受託者のもとで引き続いて信託事務が遂行され、信託目的の達成が図られることになります。新しい受託者の選任には次のような方法があります。
①信託行為によって、あらかじめ定めた者を新受託者とする。
②信託行為によって、あらかじめ定めた方法により新受託者を選任する。
③委託者及び受益者の合意によって新受託者を選任する。
④利害関係人が裁判所に申し立てることにより、新受託者を選任する。
なお、信託行為に上記①②に定めがある場合は、原則としてその定めに従います。その定めがない場合や新受託者が拒否した場合にのみ、③の方法で受託者の選任を行うことになります。受託者がいない状況が1年間継続すると信託は終了します。
「信託財産に属する財産としての不動産等」を売却すると、その売却代金は「信託財産に属する財産としての金銭」になります。それ以外にも、信託した不動産から賃料収入があった場合、株式の配当金が生じた場合、財産の破損などで保険金請求権が発生した場合、損害賠償請求権が発生した場合なども、すべて「信託財産に属する財産」となります。
信託とは無関係に、受託者が債務を有している場合には、受託者の固有財産が責任財産となるため、信託財産について債権者は差押することはできません。もし、過って信託財産が差し押さえられた場合には、受託者又は受益者は異議を主張することができます。仮に受託者が破産をしても、信託財産が破産財団に属することはありません。
受益者は受益権を有します。受益権は「自益権」と「共益権」の2種類に分類することができます。
①自益権とは、信託財産に属する財産の引渡や、給付を求める権利で「受益債権」とも呼ばれます。信託財産に関する経済的な利益求める権利です。
②共益権とは、受託者やその他の者に対して、一定の行為を求めることができる権利です。例えば、受益者に対して報告を求めたり、受託者の解任に関する意思決定をしたり、信託の終了に関する意思決定をしたりする権利です。
受益権は単に経済的な利益を得る権利だけでなく、受益者が有する様々な権利の総体であり、受益者としての地位そのものといえます。
受益権は自由に譲り渡すことができます。受益権の譲渡の方法は、指名債権の譲渡の方法に従うことになります。受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知し、受託者が承諾する必要があります。また、受託者以外の第三者に譲渡するには、確定日付のある証書によって通知・承諾を得る必要があります。
なお、信託財産の中に不動産がある場合は、受益者を変更する信託目録の変更登記をする必要があります。
信託が成立した後は、受託者と受益者との間で各種の法律関係が形成されます。ただし、委託者は、信託の当事者であることから、信託成立後も各種の権限を有することになります。例えば、信託事務の処理に関する報告請求権、受託者の選任、解任、辞任に関する同意権、信託変更に関する同意権、信託終了に関する同意権などの権限があります。
委託者の相続人は、委託者の有していた信託法上の権利義務を相続により承継します。ただし、遺言信託の場合は、原則として委託者の地位は相続により承継されません。
信託の終了事由には様々なものがありますが、そのうち重要なものとしては次のようなものがあります。
①委託者と受益者の間で合意がなされたとき
②信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき
③受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
④受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
⑤信託行為において定めた事由が生じたとき
信託の終了事由が発生すると、信託の清算手続きが開始します。信託は、終了事由が発生したのちも、清算が結了するまでは、存続するものとみなされます。信託が終了した後の受託者のことを「清算受託者と呼びます。清算受託者は現務を結了し、信託財産に属する債務の弁済を済ませた上で、残余財産を帰属権利者に給付し、信託関係を終了させる必要があります。
信託行為で残余財産の「帰属権利者」または「残余財産受益者」を指定した場合には、その者に給付されます。信託行為にこれらの定めがない場合は、委託者またはその相続人に給付されます。委託者またはその相続人がない場合や、権利を放棄した場合は、清算受託者に帰属します。
清算受託者は、その職務が終了した後は、遅延なく最終の計算を行い、信託が終了したときにおける受益者および帰属権利者のすべてに対して、その承認を求めなければなりません。受益者および貴族権利者がその承認を行い、清算受託者の職務執行に不正がなかったときは、清算受託者の責任が免除されます。