広島で家族のための民事信託を専門家がサポート|笹井司法書士事務所

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民事信託について

民事信託とは何ですか?

民事信託(みんじしんたく)とは、営利を目的としない信託のことで、信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や処分を目的に信頼できる人(家族など)に託して行うものです。

「家族のための民事信託」とは、家族が財産の預り手(財産管理をする者)となって、高齢者や障がい者のための財産管理や柔軟な資産承継を実現しようとする手法です。

よくある事例としては、不動産や預貯金等の資産を持つ人が、自分の老後の生活・介護に必要な資金や不動産の管理を信頼できる家族に託すことが挙げられます。委託者と受託者の間で信託契約を結ぶことで、想いを実現することが可能になります。

民事信託には遺言書や成年後見制度ではできない相続対策などメリットも多くあります。

もっと詳しく「民事信託の仕組み」はこちらから

民事信託のよくある事例
親が高齢で自宅を信託

高齢の母親Aさんと娘Bさんのケースをご紹介します。母親のAさんは自宅を信託財産として娘のBさんに信託し、Aさんはそのまま住み続けます。

Aさんは委託者となり、Bさんは受託者となります。Aさんは住み続けるため、Aさんは受益者にもなります。Aさんが認知症等で老人ホームに入居するために自宅を売る必要が生じた場合、Bさんが売却の手続きを行います。Bさんは時間的余裕もあり、しっかりした判断が可能であるため、物件を適正な価格で売却することができます。

信託財産であった自宅は、売却により金銭に形を変えただけなので、あくまで受益者Aさんのものです。

Aさんのものですが、引き続き受託者Bさんが管理し、受益者Aさんのために管理し、Aさんのために使うことになります。

賃貸ビル所有のオーナーが息子に信託

収益が出ている賃貸ビルを経営しているAさん。Aさんは、高齢になり足腰も弱ってきたため外出もなかなかできなくなりました。賃貸ビル管理は管理会社と契約していましたが、テナントとの契約、消防器具の点検等、ビルのオーナーはやることがたくさんあります。

Aさんのそのような様子を見て、息子Bさんが不動産の管理を行ってもよいと言ってきました。

そこでAさんとAさんの息子Bさんは民事信託契約を結ぶことにしました。

委託者はAさんで、受託者は息子Bさんです。賃貸ビルの名義は息子のBさんにうつり、賃貸借契約や修繕の依頼等の契約も息子Bさんの名前で行うようになりました。

民事信託を利用して子供に管理を任せることで、子供の意識も変わり、なおかつ経験を積むことができます。賃貸ビル経営の事業を次の代へ引き継ぐ、事業継承がスムーズに行えるというメリットもあります。