その他の方法との比較
成年後見制度とは、認知症で判断能力が低下してしまった場合や、知的障害などで判断能力が十分でない方が、不利益にならないように、その人をサポートする後見人を家庭裁判所に選任してもらう制度のことです。
例えば、一人暮らしのお年寄りが悪質な訪問販売に騙されてしまうようなことがありますが、成年後見制度をうまく活用することによって被害を防ぐことが出来ます。
一般的に「後見」と呼ばれるものには「法定後見」と「任意後見」というものがあります。
法定後見とは既に判断能力の衰えた本人に対し、医師の診断書をもとに裁判所が判断し、本人を手助けする人を選任する制度です。
一方任意後見は本人が元気なうちに、本人が認知症等になった場合に備え、あらかじめ将来の後見人を選任しておく契約です。
また、法定後見には3つの類型があり、判断能力の程度により後見、保佐、補助に分けられます。
既に「法定後見人制度」の後見、保佐、に該当される方は民事信託を利用することはできません。
成年後見制度 | 判断能力 | 民事信託 | |
---|---|---|---|
法定後見制度 | |||
後見 | 判断能力を欠く常況にある | × | |
保佐 | 判断能力が不十分で、簡単なことは自分で判断できるが、重要な契約は一人ではできない。 | × | |
補助 | 判断能力が不十分で、大体のことは自分で判断できるが、重要な契約は援助が必要。 | △ | |
任意後見制度 | 任意後見契約は締結してあるが、判断能力はまだ十分にある場合 | ○ |
民事信託は「委託者」と「受託者」の間の「契約」であるため、判断能力が必要になります。当事者間のトラブル、推定相続人とのトラブルを避けるため、判断能力が十分でない場合は民事信託を締結することができない場合があります。
法定後見制度とは、判断能力が十分でない場合に、本人を法律的に保護し支える制度です。例えば、認知症の高齢者や障がい者などの方が、福祉サービスの契約、遺産分割協議、不動産の売買等をする場合に、判断能力が十分でないと本人にとって不利益な結果となる恐れがあります。
そこで、家庭裁判所が援助する人(後見人)を選び、本人のために活動する制度のことを法定後見制度といいます。
成年後見制度のメリット
- 内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される
- すべての財産が管理できるので、不明な財産を見つけ出すことができる
- 被後見人が詐欺にあったときは取り消すことができる
- 裁判所が監督するため、不正が起こりづらい
- 親族や支援者がいなくても、専門家が支援できる
- 年金受給、介護保険、遺産分割、施設入所など、あらゆる手続きを代理できる。
成年後見制度のデメリット
- すべての財産が後見人に管理される
- 必ずしも親族が選任されるとは限らない
- 手続きに時間がかかるため迅速性にかける
- 財産の積極的運用は原則できない(不動産への投資や相続税対策・贈与など)
- 財産の一部の管理、管理する時期の限定はできない
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力があるときに、将来、自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を事前の契約によって決めておく制度です。
本人の判断能力がある状況で「任意後見契約」を結ぶことで、将来、判断能力が低下してしまった時に、家庭裁判所への申し立てにより任意後見監督人が選任され、任意後見人が後見業務を行うことができます。
任意後見契約は、契約直後から開始されるわけではなく、ご本人の判断能力が低下した後、任意後見人が正式に就任することによって、初めてその効力が発生します。また、本人が亡くなると任意後見人の代理権は消滅するため、生前、任意後見人だった方でも、葬儀等の事務手続きや相続手続きを代理することはできません。
この「任意後見契約締結から、任意後見人が就任するまで」と「本人が亡くなった後」をサポートする手続きとして、「見守り契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」「遺言」があります。
任意後見契約を結ぶ方の多くは、それぞれのご状況に合わせて、「見守り契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」「遺言」を組み合わせています。
任意後見制度のメリット
- 内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される
- 代理してもらう人を本人が決められる
- 代理してもらう範囲を本人が決められる
- 裁判所が後見監督人を選任するため、不正が起こりづらい
任意後見制度デメリット
- 取消権がない
- 死後事務の委任はできない
- 手続きに時間がかかるため迅速性にかける
- 財産の積極的運用は原則できない(不動産への投資や相続税対策・贈与など)
- 本人の能力低下の把握が不十分になる可能性がある
- 親族や支援者など信頼できる人が必要
いずれの制度も、高齢者や障がい者等の判断能力が低下した者の財産を管理するのは同じですが、成年後見制度は裁判所の管理下に置かれます。それに対して民事信託では裁判所の管理下には置かれることはありません。
下記の表のように、それぞれ制度によって違いがあります。
法定後見 | 任意後見 | 民事信託 | |
---|---|---|---|
職務内容 | ・財産管理 ・身上監護 ・法律行為の代理 |
・財産管理 ・身上監護 ・契約で定めた範囲の代理権 |
契約で定めた内容によるが原則信託財産の管理・運用・処分。身上監護権はない。 |
効力の発生時期 | 判断能力が低下した後、後見開始の審判確定から効力発生 | 判断能力が低下する前にのみ契約が可能。判断能力低下後、後見監督人が就任することで効力発生。 | 判断能力が低下する前にのみ契約が可能。信託契約締結と同時に効力発生。 |
存続期間 | 後見監督人選任の審判確定から本人死亡まで | 後見監督人選任の審判から本人または任意後見人の死亡まで | 開始、終了ともに、契約で設定可能 |
監督機関 | 家庭裁判所 | 後見監督人 | 契約で任意に信託監督人という監督機関を設定することが可能 |
管理事務を行う人 | 家庭裁判所が選任するため本人や関係者が選ぶことができない | 任意後見契約で予め定めることができる。 | 信託契約で予め定めることができる。 |
財産の管理・運用・処分の範囲 | 財産を維持しながら本人のためにのみ支出することが求められる。生前贈与等は不可 | 財産を維持しながら本人のためにのみ支出することが求められる。生前贈与等は不可 | 受託者の権限の範囲内であれば、信託目的に沿った自由な運用・処分が可能 |
不動産の処分の可否 | 居住用財産(自宅)の処分は家庭裁判所の許可が必要。 施設の入所費用など合理的理由が必要。 | 家庭裁判所、任意後見監督人の同意は不要であるが、合理的理由がない処分は問題がある。 | 受託者の権限の範囲内であれば、その責任と判断において処分が可能 |
財産管理者への報酬 | 法定後見人への報酬は家庭裁判所が「報酬付与審判」にて決定する。 自由に設定することはできない | 任意後見人への報酬は任意後見契約で自由に設定出来る。 無報酬とすることも可能。 | 受託者への報酬は信託契約で自習に設定出来る。 無報酬とすることも可能。 |
存続期間中のコスト | 職業後見人の場合、保有資産や業務内容により月額2〜6万円程度の報酬が発生 親族後見人に後見監督人が就く場合は、月額1〜2万円程度の報酬が発生 |
任意後見人への報酬 に加え、任意後見監督人の報酬が月額1万円〜2万円程度発生する。 | 信託契約で規定した受託者への報酬以外は発生しない。 |
本人が死亡した際の相続について | 本人の死亡により後見業務が終了する。後見人は、相続人等に相続財産を引継ぎを行い、遺産整理や死後事務は相続人等が行う。 | 本人の死亡により似に後見業務が終了する。任意後見人は、相続人等に相続財産を引き継ぎ、遺産整理や死後事務は相続人等が行う。 | 信託財産になっている口座は凍結されない。 信託契約に従った受益権の移転により資産承継が可能。 |
民事信託のポイント (成年後見制度と比較して)
- 任せる相手を選べる
- 節税効果はない
- 積極的な資産運用も可能
- 数世代先まで財産の承継先を指定できる
- 所有権は受託者へ移転する
- 民事信託でカバーできないところもあるため、遺言や後見制度の併用も検討する
- 全体を見て最良の方法を取る必要があるため、専門家に相談する必要がある
- 財産の一部のみを信託することができる
成年後見制度の仕組みをしっかりと理解していただいた上で、民事信託を選択することが可能か検討します。
当事務所では依頼される方の状況、将来への想い、ご本人及び周辺ご家族様にとってより良い結果となるように最適なスキーム(方法)をご提案させていただきます。