その他の方法との比較

財産管理契約・見守り契約・死後事務委任契約のメリット
見守り契約
- 元気なうちから訪問または電話で「見守り」で定期的に連絡が取れる
- 定期的に連絡を取ることで体調の変化や困りごとに対応できる
- 法定後見申立てや任意後見契約発動に滞りなく移行できる
財産管理契約
- 金の管理を信頼できる人に任せられる
- 当事者間の契約で進められるので比較的簡単に開始できる
死後事務委任契約
- 葬儀や納骨まで依頼できる
- 多岐にわたる死後の事務について、親族がいなくても遠方でも依頼できる
財産管理契約・見守り契約・死後事務委任契約のデメリット
- チェックや監督をしてくれる人がいない
- 信頼できる人が必要

任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下したときには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。しかし、ご家族などが同居しておらず、一人暮らしの場合などは、本人の判断能力が低下したことに気がつかない場合があります。
このような状況にならないための制度として「見守り契約」があります。「見守り契約」は、任意後見契約の効力が発生するまでの間、任意後見人になる予定の方が、本人と定期的に連絡をとり、任意後見契約の効力を発生させる時期をチェックしてくれる契約です。
例えば、定期的に電話連絡で近況確認を行うことや、1、2月かに一度面会して、健康状態や生活環境のチェックを行う契約をします。このチェックの内容は当事者間で自由に内容を決めることが可能です。
将来、任意後見人になる方と、定期的に連絡や面会をするによって、信頼関係を構築しやすいメリットもあります。

「財産管理契約」は任意後見契約の効力発生前から自分の財産の一部(または全部)を他の人に管理してもらったり、契約等の必要な手続きを代理してもらう制度です。日常的な預金の管理や公共料金の支払い、賃貸物件の管理など、任せたいことを契約に定めることでこれらを代理してもらうことができます。
「任意後見契約」では、本人の判断能力が低下して、家庭裁判所に申し立てて初めて効力が発生しますが、「財産管理契約」は、その効力が発生する時期を自由に決めることができます。
この「財産管理契約」のデメリットとしては、第三者による不正チェックがないことです。任意後見人と違い、家庭裁判所が関与しないため、基本的には受任者の業務をチェックするのは本人以外にいません。

「死後事務委任契約」は本人が亡くなった後をサポートするための契約です。
本人の死後は遺産の相続手続きなどに注目が集まりますが、そのほかにもやるべき事務作業が沢山あります。任意後見や財産管理契約は、本人が亡くなると代理権が消滅してしまうため、葬儀に関する手続き、医療費の支払い、入居施設や賃貸アパートの費用精算、退去手続きなど、多くの事務手続きを代理することができません。
近くに家族や相続人がいる場合は、手続きを代理してくれることもありますが、遠方に住んでいたり、疎遠である場合は簡単にはいかない場合があります。
こういった状況に備えるのが「死後事務委任契約」になります。
- 自宅家賃の支払い
- 自宅にある生活用品等の処分(遺品整理)
- 行政への諸届け 健康保険 介護保険 死亡届 年金事務所
- 電気水道ガスの解約
- 通夜、告別式、火葬、納骨に関する事務
- 入院費、医療費、施設への利用料の支払い、残置物の引取処分
- クレジットカード、インターネット各種契約の解約
「民事信託」は、法定後見制度のような制限はなく、広い範囲で財産管理を行うことができます。任意後見制度の場合は、本人の財産を維持することが目的のため、相続のための対策、相続税の節税などはできませんが、「民事信託」の場合は、信託契約で定めることで、相続人のための相続対策、財産の有効活用や資産の組み換えなど、柔軟に行うことができ、認知症になった場合の財産の管理方法やなども細かく規定することが可能になります。また、信託監督人を別で定めることにより、正しく財産が管理されているかどうかチェックすることもできるメリットもあります。
民事信託のポイント
(財産管理契約・見守り契約・死後事務委任契約と比較して)
- 柔軟な財産管理ができる
- 認知症による財産凍結を防止できる
- 監督人をつけることで不正防止ができる
- 見守り契約の機能を持たせることができる
- 任意後見契約の機能を一部持たせることができる
- 財産管理契約の機能をもたせることができる
- 遺言の機能をもたせることができる
- 死後事務委任契約の機能を一部持たせることができる
- 遺産承継業務の機能を一部持たせることができる
- 節税にはならない
- 身上監護機能はない
- 病院入院の際の手続きや、施設入所の契約はできない
当事務所では依頼される方の常況を伺いながら、ご本人や家族の方にとって最適なスキーム(方法)をご提案させていただきます。