広島で家族のための民事信託を専門家がサポート|笹井司法書士事務所

運営:笹井司法書士事務所 JR新白島駅 徒歩4分|アストラムライン新白島駅 徒歩4分

家族のための民事信託

民事信託 後見・遺言と同時活用

相続対策・事業承継・認知症対応に

  • 柔軟な
    財産管理
    実現可能!
  • あなたの
    「想い」
    あった資産承継
  • 不動産の
    共有問題
    紛争予防
  • 家族のための民事信託の無料相談はこちら

    平日:9:00 〜19:00 土日祝日対応可(要相談)
    民事信託とは? 詳しくはこちら▶︎

後見・遺言と比較説明しながら専門家がサポート!

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民事信託の事例、当事務所からのお知らせ

家族のための「民事信託」とはなんですか?

認知症になったときのことや財産の引き継ぎについて
考えたことはありますか?

  • 今後の不動産管理やもしもの時の売却を長男に託したい
  • 財産の引継ぎは、次世代以降も自分の希望通りにしたい
  • 自分の死亡後は財産を甥に引き継ぎたい
  • 兄弟姉妹で共同相続する不動産の管理・建替え・売却対策をしたい
家族のための民事信託(みんじしんたく)とは、営利を目的しない信託のことで、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うものです。民事信託には遺言書や成年後見制度ではできない相続対策などメリットが多くあります。

一般的な民事信託の形式

よくある事例としては、不動産や預貯金等の資産を持つ人が、自分の老後の生活・介護に必要な資金の管理を信頼できる家族に託すことが挙げられます。委託者と受託者の間で信託契約を結ぶことで、様々なコストを抑えることが可能になります。
民事信託には遺言書や成年後見制度ではできない相続対策などメリットも多くあります。

民事信託はこんな方々が検討される財産管理の手法です

不動産や預貯金等の資産を持つ方が、自分の老後の生活・介護に必要な資金の管理を信頼できる家族に託す手法です。
こんなときに家族のための民事信託 よくある事例や主な活用方法
  • 認知症対応型信託

    賃貸ビルを所有しているが息子に任せたい

    将来の資産運用に不安がある。 ビルの管理を家族に任せたい。

  • 実家売却型信託

    将来、親が高齢になったとき実家の売却を考えている

    親が施設などに入所したときには実家を売却したい。

  • 遺言代用信託

    何かあったときに財産を渡したり処分したい

    再婚の配偶者には最後まで自宅に住んで欲しいが、最後は実子に遺したい。

  • 障がい者等支援信託(福祉型信託)

    障がいをもつ子供がおり将来に不安のある方

    親族に障がい者や自立生活が困難な者がいるが、継続的に資産を給付したい。

  • 再婚支援型信託

    高齢者同士の再婚による相続トラブル

    両者とも配偶者に先立たれ再婚したが、収益マンションを所有しており相続を心配している。

  • ペットのための信託

    自分よりペットの方が長生きするかも

    自分に何かあったときに、残した遺産で責任をもって飼育してもらえる仕組みを作りたい。

  • 株式信託

    株式の贈与や譲渡 後継者への権限移譲

    後継者がいるが、まだ完全に任せられないため、一度全てを渡して様子を見たい。

民事信託の実際の事例

当事務所で実際に民事信託で解決した事例を紹介します。

家族のための民事信託 特徴・特色

  • 民事信託について、後見・遺言
    と比べながら司法書士が面談
  • 女性の司法書士も在籍
    女性のための民事信託
  • 当事務所は土日も営業
    土日休日対応(事前予約)
  • 個室スペースでご相談
    プライバシーを厳守します

「家族のための民事信託」事務所からのご挨拶

相続を含め、広く財産の管理・承継については人それぞれの想いがあります。
遺言だけでは願いが叶えられない、成年後見制度では想いが制限されてしまう。
いままでの法律ではそうでした。
しかし今、民事信託という法律により、いままで遺言や成年後見では叶えられなかった様々な想いを実現することができるようになりました。

もちろん遺言や成年後見にもそれぞれのメリットや特徴が有り、民事信託
だけですべてをカバーする事はできません。他の制度にもそれぞれのメリットがありますのでうまく組み合わせて活用していくことが大切だと考えます。

当事務所では遺言のメリットやデメリット、成年後見のメリットやデメリットをしっかりとご説明し、なおかつ見守り契約、任意財産管理契約、死後事務委任、など、本当に必要なものだけ依頼者の方に提供いたします。
相談に来られる方は、それぞれ一人ひとり家族関係や状況、価値観や想いが全て異なります。何がわからないかわからない状態でも結構です。相談に来られ、お話を進めていくうち、段々と解きほぐされ、なにかが見えてくることはよくあります。

まずはご相談ください。

司法書士 笹井貴宏 司法書士 湯本儒代