広島で家族のための民事信託を専門家がサポート|笹井司法書士事務所

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実際の事例

外国永住者が日本の管理者に信託した事例
事例の背景

・Yさんは実母から相続した広島の土地建物(1200万円)がありました。預貯金はありません。
・Yさんは日本の資産はCさんにあげたいと考えています。
・Yさんは今後日本に来る予定はありません。Cさんはまだ若いため、信頼できるAさんに、不動産の管理運用処分を任せたいと考えています。
・Aさんはタイミングを見て不動産を売却するつもりだが、売却先と金額は慎重に検討したい。売却手続きはAさんがしたいとのこと。
・Yさんはアメリカ在住かつ永住権取得済みで、アメリカの不動産・預貯金は今の夫(米国人)との間の子供の子供3人に平等に分配したいと考えている。

提案

・Aさんは不動産も預貯金も、今はまだ若くお金の使い方を知らないCさんに渡すことは良くないと考えていたため、いずれにせよ、しっかりしたAさんに管理して貰う方法が良いと考えています。
・今AさんからCさんへ渡すと、贈与税・不動産取得税がかかります。
・そうであるならば不動産と預貯金を信託財産とし、委託者兼受益者Yさん、受託者Aさんとして信託契約を締結してはどうでしょうか。タイミングよく不動産が売れても、不動産が現金に変わるだけで、引き続きAさんが信託口口座で管理していけば良いし、仮にYさんが死亡した場合、受益権をCさんが取得するようにすれば、その思いは遂げられることでしょう。余談ですが、その際の税金は相続税の範疇であり、贈与税より遥かに安く済みます。と提案しました。

信託組成

Yさん、Aさんに来所していただいた。Yさんが日本に来るのはこれが最後とのことで、信託契約を締結。 信託でYさんからAさんへ移転。受益者はYさん。第二受益者Cさん、受託者はAさん、仮に先にAさんが死亡した場合の第二受託者はCさん。信託した上で、Aさんが売却。売却金をそのまま預金の形で信託を続け、相続が発生したら、Cさんへ引き継がれることとした。
日本に住所がなく、印鑑証明書の代わりにサイン証明が必要であったため、アメリカ在住のYさんに契約書を送付。アメリカのノータリーパブリックをこちらで住所をもとに調べ、訪問するようにお願いした。ノータリーの面前にて各署名欄に「サイン」、割り印するところにも「サイン」をし、署名証明をつけてもらった。こちらでそれぞれ訳し、法務局等へは提出。無事信託登記終了。

結果

Aさんの希望する金額以上で、無事売却が速やかに終わりました。売却により金銭へと変わった信託財産は引き続きAさんが管理し、相続の際にCさんへ引き継ぐとのことでした。