広島で家族のための民事信託を専門家がサポート|笹井司法書士事務所

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民事信託の仕組み

民事信託の基礎

民事信託(家族信託)とは、「財産」を「信頼できる人(家族等)」に対して「信じて」「託す」ことです。財産をあなたが信頼できる人や法人に託し、託す目的に従って管理・運用・処分してもらうことを言います。

財産を預かる人や法人は、以前までは信託銀行のような第三者が一般的でしたが、平成18年(2006年)に法律が改正され(信託法改正)、親族が財産を管理できるようになりました。この法改正により後見や遺言でカバーできなかったことが、できるようになりました。商事信託と対比して民事信託といいます。

民事信託とは

  • 信頼できる人に財産を託す制度を「信託」と言います。
  • 託された人が、一定の財産を、一定の目的のために、管理・運用・処分します。
  • 遺言や後見ではカバーできない分野をフォローします。
  • 託した財産は元に戻すことも出来るし、次に受け継がせることもできます。

民事信託では、委託者が自己所有の財産を、信頼できる受託者に託します。受託者(形式上の所有者)は、信託財産を委託者が決めた信託目的に従って管理・運用・処分することで、受益者(真の所有者)のために財産を活用します。
この活用の仕方によっていくつかの機能があります。
委託者が認知症や寝たきりになっても、受託者に裁量権を与え、財産を長期に渡り管理する機能をもたせることができます。
また第二第三の受益者を定めることで、遺言では成し得ない後継者を連続して決める機能をもたせることもできます。
仮に受託者が差押えを受けても、受託者の財産ではないので、影響を受けません。

民事信託の効果

  • 長期に渡って財産を管理する機能
  • 委託者が認知症や寝たきりになっても管理を継続できる意思凍結機能
  • 第二第三の受益者を定めることで承継させることが出来る受益者連続機能
  • 遺言を補充する資産承継機能
  • 受託者に幅広い裁量権を与える受託者裁量機能
  • 委託者受託者の財産と分離する倒産隔離機能

信託する財産は、形式上は受託者の名義となりますが、その財産の中身である権利については受益者のものになります。
また、民事信託では、受託者に財産管理を任せることができますが、その信託財産を将来どのように承継するかを取り決めておくこともできます。