民事信託の仕組み
信託した財産の形式上の所有者は「受託者」となります。
ただし、所有権から発生する様々な権利は「受益権」として、実質上の所有者である「受益者」に帰属します。
信託した財産は「管理・運用・処分する権利」と「利益を受ける権利」に分かれ、
受託者が「管理・運用・処分する権利」、受益者が「利益を受ける権利」を持つことになります。
具体的に「管理・運用・処分する権利」とは、修繕したり、賃貸の契約を結んだり、
果ては売却まですることのできる権利です。
「利益を受ける権利」とは、信託財産からあがる賃料収入を受け取ったり、信託財産が売却されるとその売却代金を受け取る権利のことです。
受託者は信託財産の名義人となりますが、完全に所有権を取得するものではありません。
委託者はヒモ付きで信託財産を受託者名義にしているようなもので、ヒモを引っ張ればすぐに戻ってきます。
所有者であった委託者(受益者)は、信託財産の名義人ではなくなります。
しかし、信託財産は信託契約に基づき、受益権に形を変えて、受益者が持ち続けます。
仮に、信託財産を委託した受託者が破産しても、信託には、「倒産隔離機能」というものがあります。
「倒産隔離機能」は、受託者が破産をしたとしても、受託者の債権者は、原則として信託財産に対して差し押さえ(強制執行)はできず、信託財産は守られる仕組みとなっています。
なお、委託者が破産した場合にも「倒産隔離機能」が適用されます。委託者が破産をしても同様に、委託者の債権者は信託財産に対して差し押さえ(強制執行)はできないため、信託財産は守られます。
但し、債権者を害する目的で信託をした場合は、「倒産隔離機能」が適用されないことがあります。また利益を受ける権利(=受益権)は、差し押さえ(強制執行)の対象となります。
信託が終了した場合、残っている信託財産は、元の委託者(受益者)に戻すこともできますし、別の帰属先を予め決めておくこともできます。
二代先、三代先まで指定することもでき、今まで遺言で叶わなかった想いを実現することができます。
信託で信託財産の帰属先が決まっていない場合、委託者または、委託者の相続人などの一般承継人が帰属先とみなされます。
それでもまだ、帰属先が決まらない時は(清算)受益者に帰属することになります。
ですから、通常は信託契約書で残余財産の帰属先は決めるのが一般的です。
「出口」をどうするか、は非常に重要な検討事項の一つです。
よくよく話し合いましょう。
信託した財産の所有者
- 信託した財産の形式上の所有者は受託者になる。
- 信託した財産は「管理・運用・処分する権利」と
「利益を受ける権利」に変わる。 - 受託者が「管理・運用・処分する権利」を、
- 受益者が「利益を受ける権利」を持つことになる。