広島で家族のための民事信託を専門家がサポート|笹井司法書士事務所

運営:笹井司法書士事務所 JR新白島駅 徒歩4分|アストラムライン新白島駅 徒歩4分

民事信託の仕組み

民事信託の当事者
委託者(財産の所有者)

委託者は、自分の所有する財産を信託財産として提供して信託を設定する人になります。
委託者は資格等については特に定めはありません。

受益者

受益者は、信託で設定される利益を受ける人です。
受益者についても、資格等について特に定めはありませんが、「人」または「法人」に限るとされています。ペット等の動物は受益者には設定できません。
また、委託者も「受益者」になることができます。
通常は税金の関係で委託者=受益者と設定します。

受託者

受託者は、信託契約に基づいて信託の事務をする人になります。
受託者は、財産を預かる人(名義人)になるため、民事信託においては大変重要な役割です。

信託監督人

信託監督人は、受益者のために受託者を監督する人です。
何かあったときに関係当事者が相談しやすいように、
司法書士などの専門家に信託監督人を選ぶ場合もあります。

受益者代理人

受益者代理人は、受益者が持っている権限を行使する代理人です。
受益者が意思表示できなくなったときのために、定めておくと良いでしょう。

民事信託の当事者

  • 委託者 財産を持ち、信託を設定する人
  • 受託者 信託財産の仮の名義人となり信託事務を行う人
  • 受益者 信託の利益を受ける人、真の所有者
  • 信託監督人 受益者のために受託者を監督する人
  • 受益者代理人 受益者のために権利を行使する人