民事信託の事例、当事務所からのお知らせ
- 2019年12月12日 お知らせ ホームページの開設をいたしました。
家族のための「民事信託」とはなんですか?
認知症になったときのことや財産の引き継ぎについて
考えたことはありますか?
- 今後の不動産管理やもしもの時の売却を長男に託したい
- 財産の引継ぎは、次世代以降も自分の希望通りにしたい
- 自分の死亡後は財産を甥に引き継ぎたい
- 兄弟姉妹で共同相続する不動産の管理・建替え・売却対策をしたい
一般的な民事信託の形式
民事信託には遺言書や成年後見制度ではできない相続対策などメリットも多くあります。
民事信託はこんな方々が検討される財産管理の手法です
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認知症対応型信託
賃貸ビルを所有しているが息子に任せたい将来の資産運用に不安がある。 ビルの管理を家族に任せたい。
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実家売却型信託
将来、親が高齢になったとき実家の売却を考えている親が施設などに入所したときには実家を売却したい。
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遺言代用信託
何かあったときに財産を渡したり処分したい再婚の配偶者には最後まで自宅に住んで欲しいが、最後は実子に遺したい。
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障がい者等支援信託(福祉型信託)
障がいをもつ子供がおり将来に不安のある方親族に障がい者や自立生活が困難な者がいるが、継続的に資産を給付したい。
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再婚支援型信託
高齢者同士の再婚による相続トラブル両者とも配偶者に先立たれ再婚したが、収益マンションを所有しており相続を心配している。
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ペットのための信託
自分よりペットの方が長生きするかも自分に何かあったときに、残した遺産で責任をもって飼育してもらえる仕組みを作りたい。
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株式信託
株式の贈与や譲渡 後継者への権限移譲後継者がいるが、まだ完全に任せられないため、一度全てを渡して様子を見たい。
民事信託の実際の事例
- 事例1不動産の管理を妻へ信託する事例
- 事例2外国永住者が日本の管理者に信託した事例
- 事例3株式信託の事例
家族のための民事信託 特徴・特色
- 民事信託について、後見・遺言
と比べながら司法書士が面談 - 女性の司法書士も在籍
女性のための民事信託 - 当事務所は土日も営業
土日休日対応(事前予約) - 個室スペースでご相談
プライバシーを厳守します
「家族のための民事信託」事務所からのご挨拶
相続を含め、広く財産の管理・承継については人それぞれの想いがあります。
遺言だけでは願いが叶えられない、成年後見制度では想いが制限されてしまう。
いままでの法律ではそうでした。
しかし今、民事信託という法律により、いままで遺言や成年後見では叶えられなかった様々な想いを実現することができるようになりました。
もちろん遺言や成年後見にもそれぞれのメリットや特徴が有り、民事信託
だけですべてをカバーする事はできません。他の制度にもそれぞれのメリットがありますのでうまく組み合わせて活用していくことが大切だと考えます。
当事務所では遺言のメリットやデメリット、成年後見のメリットやデメリットをしっかりとご説明し、なおかつ見守り契約、任意財産管理契約、死後事務委任、など、本当に必要なものだけ依頼者の方に提供いたします。
相談に来られる方は、それぞれ一人ひとり家族関係や状況、価値観や想いが全て異なります。何がわからないかわからない状態でも結構です。相談に来られ、お話を進めていくうち、段々と解きほぐされ、なにかが見えてくることはよくあります。
まずはご相談ください。
司法書士 笹井貴宏 司法書士 湯本儒代